港区が帰宅困難者対応における事業者責務を明示 条例施行
2011年9月7日
港区は東日本大震災の教訓を元に「区防災対策基本条例」を10月中旬を目途に施行することを発表した。この基本条例には区の体制作りのみならず、「区・区民・事業者が「自助」、「共助」、「公助」という防災の基本理念に基づき、それぞれが果たすべき役割と責任」を定めた「努力規定」を盛り込む。
23区内では初めての事業者に求められる防災責務
港区には4万5千の事業者があり、人口23万人に対し、区外からの通勤・通学者を含む昼間人口は91万人で、人口の4倍にあたる。今回の震災でも帰宅困難者が10万人(区推計)に及び、首都直下型地震の場合には最大70万人の帰宅困難者が見込まれる。そのため事業者側における対策を重視することになった。
具体的に事業者に求められるのは下記:
- 従業員の一斉帰宅の抑制
- 帰宅困難者対策のための飲料水や食料の備蓄
- 地域社会の復旧・復興のため、業務継続計画を策定・検証
なお、備蓄の費用負担については支援も検討中であるとのこと。
当該条例は7月11日から8月10日までの間、素案が区HPで公開され、意見募集が行われていた。
| 関連リンク |
(仮称)港区防災対策基本条例に盛り込むべき項目(素案) |
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