デジタル庁はこのほど、「デジタル庁防災業務計画」を公表しました。本計画は同庁が取るべき措置と、地域防災計画の作成のための基準を示すことを目的として、災害対策基本法などの法律に基づき作成されました。2025年12月17日から施行されています。
計画では、災害が発生した場合(または発生するおそれがある場合)、デジタル庁大臣が必要だと判断した場合には、大臣を長とする「デジタル庁災害対策本部」を設けると定めています。大規模地震の発生が予測され、「警戒宣言」が発せられた際は、「地震災害警戒本部」が設置されることになります。
また、いざという時に直ちに職員を参集、またはテレワークで業務を開始できるよう、平常時から複数の交通手段の確認や通信環境の整備に努めることが定められています。
災害予防対策については、災害時の通信を確保するため、重要なシステムの通信設備を多重化すること、通信回線の多ルート化を推進することなどが定められています。さらに、関係機関と連携しながら、防災訓練を毎年1回以上実施するとしています。
災害応急対策および復旧については、被災した地方公共団体に対し、必要に応じてシステム復旧のための助言や、民間企業・団体と連携したデジタル技術による支援の提案、職員の派遣などを行うと定めています。
このほか計画には、職員への防災教育を行うことも定められています。具体的な項目としては、北海道・三陸沖後発地震注意情報に具体的に取るべき措置や、日本海溝・千鳥海溝周辺海溝型地震の対策などが挙げられています。
気象庁が南海トラフ地震臨時情報や北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表された場合は、必要に応じて国民に適切に情報を提供することとしています。
なお、本計画は毎年検討が加えられ、必要に応じて修正されます。