政府は6日、「防災庁」を新設するための「防災庁設置法案」や関連法案を閣議決定しました。今国会での法案成立を経て、今年中の発足を目指しています。
新たに内閣へ設置される「防災庁」はこれまでの内閣府防災担当を発展的に改組するものです。強い司令塔機能を発揮できるよう、組織のトップには首相が就き、業務を統括する「防災大臣」が新設されます。これまで内閣府に置かれていた「中央防災会議」は防災庁へ移管されます。
縦割り行政による対策の抜け漏れを防ぐため、防災大臣には関係省庁に対する「勧告権」が付与され、勧告を受けた省庁にはそれを尊重する義務が課されます。組織体制としては、副大臣、大臣政務官のほか、事務次官を配置します。
地域防災力の向上や迅速な被災地支援を行うための地方機関「防災局」を設置します。防災局に関する規定については政令で定めるとし、防災庁設置法の成立・公布から2年を超えない範囲内とされています。
また、専門的な防災人材を育成するための文教研修施設の設置も法案に盛り込まれました。文教研修施設とは、職員などに対する専門的な研修や研究を行う機関であり、例えば防衛省には防衛大学校や防衛医科大学校などが設置されています。今般設置が予定されている文教研修施設は「防災大学校」(仮称)となります。
防災庁の設置に伴い、災害対策基本法など関係法律の改正案も同日、閣議決定されました。災害対策基本法の基本理念に科学的なリスク評価に基づく事前防災や被災者の良好な生活環境の確保といった内容が追記されました。
また、早期の生活再建を後押しするため、臨時に「特定災害復旧復興本部」や「非常災害復旧復興本部」を設置できる規定を新たに設けました。