政府は、内閣に「国家情報会議」を新設するための「国家情報会議設置法案」を閣議決定し国会へ提出しました。国家情報会議は、安全保障の確保やテロ発生の防止などに資する「重要情報活動」や影響工作を含む「外国情報活動への対処」に関する重要事項を調査審議する機関となります。
会議のトップである議長には内閣総理大臣が就き、議員には、内閣官房長官、外務大臣、防衛大臣、国家公安委員会委員長など、関係機関を担当する閣僚が参画します。
会議の事務局としては、内閣官房に「国家情報局」が新設されます。これに伴い、これまでの「内閣情報調査室」と「内閣情報官」を発展的に解消し、新設される国家情報局が、各省庁の行う情報活動の総合調整や企画立案などを担うことが規定されました。
組織体制の再編に合わせ、国家公務員法等の規定から従来の「内閣情報官」(特別職)が削られ、新たに「国家情報局長」(特別職)が加えられました。国家情報局長は、内閣官房長官および内閣官房副長官を助け、命を受けて局務を統括(掌理)する役割を担います。
また、情報集約を可能にするための枠組みも整備されます。内閣官房長官や各省庁のトップ(関係行政機関の長)に対し、会議の調査審議に資する資料や情報を適時に提供することや、議長(総理大臣)の求めに応じて情報の提供や説明、必要な協力を行うことを定めています。
法案の施行期日は政令で定めるとし、公布の日から起算して6か月を超えない範囲内と記されています。