厚生労働省は2026年8月19日、労働基準監督署による時間外労働の指導基準を見直し、従来の「月45時間以内」とする一律の指導を緩和して同年9月1日から運用を開始すると発表しました。あわせて、全国の働き方改革推進支援センターに「専門相談窓口」を新設し、企業が適切な労務管理や柔軟な働き方を導入できるよう支援します。
従来の労働基準監督署による監督指導では、時間外労働や休日労働の時間数そのものに着目し、一律に「1カ月45時間以内」への削減を求める指導を行ってきました。しかし2026年9月1日以降は、時間数のみで判断する手法を改め、各事業場が労使間で締結した36協定に基づき、独自に定めている健康確保措置(健康及び福祉を確保するための措置)の実施状況を重点的に確認し、その実態に応じた柔軟な指導を行うように変更されます。この見直しは、労使が合意したルールに沿った指導が行われることを目的としています。ただし、これは過重労働を容認するものではなく、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い事案に対しては、引き続き厳正な指導が維持されます。
指導基準の緩和にあたり、厚生労働省は企業が適正な労務管理を行えるよう支援策を強化します。全国の働き方改革推進支援センターに新設する「専門相談窓口」では、社会保険労務士などの専門家が、36協定(※1)や特別条項の締結(※2)、フレックスタイム制をはじめとする柔軟な労働時間制度の活用について無料で相談に応じます。
さらに、同センターと労働基準監督署の労働時間相談・支援班が連携チームを編成し、直接企業を訪問して指導・アドバイスを行う「アウトリーチ型」の訪問支援も行います。
なおこれら一連の取り組みは、2026年7月21日に閣議決定された「日本成長戦略」および「経済財政運営と改革の基本方針2026」(骨太の方針)に基づくものです。同方針では、労働者の心身の健康維持と主体的選択を前提とした、柔軟で多様な働き方の実現が掲げられています。今後は、夏以降の労働政策審議会において労働時間法制などに関するさらなる政策議論が進められる予定です。
※1 36協定とは労働基準法第36条に基づき、法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を超えて残業や休日労働を行わせる場合に労使間で締結し、労働基準監督署へ届け出る労使協定のこと
※2 特別条項の締結とは、予見できない臨時的な業務量の増加など、特別な事情が生じた場合に、労使の合意によって通常の36協定の限度時間(原則として月45時間、年360時間)を超えてさらに労働時間を延長できるようにするための特約を結ぶこと