厚生労働省は、医療保険制度の持続可能性を高めるため、市販薬(OTC医薬品)と成分や投与経路が同一である医療用医薬品(いわゆる「OTC類似薬」)を処方する際、薬剤費の4分の1を患者に保険外で別途負担させる「一部保険外療養」制度を、2027年3月から導入する方針を固めました。
この方針は、有識者による「OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会」が公表した中間とりまとめや、社会保障審議会医療保険部会における患者団体からの意見聴取・パブリックコメントを踏まえた最終とりまとめに沿って進められるものです。対象は抗アレルギー薬や解熱鎮痛剤、皮膚保湿剤など77成分に及びますが、医療上の必要性が高いケースには十分な配慮措置が設けられます。
現在の制度は、患者が医療機関を受診して処方を受ける場合、年齢や所得に応じて医療費全体(技術料と薬剤料)の1~3割を定率で自己負担(保険給付)しています。それが2027年3月以降は、市販薬との代替性が特に高いOTC類似薬(77成分・1,042品目)が処方される場合、通常の定率自己負担(1~3割)に加えて、薬剤費の4分の1(25%)を「別途の負担(特別の料金)」として患者が保険外で直接支払う仕組みになります。
ただし、配慮が必要な患者・療法は別途負担の対象外となります。対象外となるのは、18歳までのこども(18歳到達後最初の3月31日まで)、生活保護受給者、がん患者(がん治療に関連する症状)、指定難病患者、公費負担医療受給者、入院患者などです。
このほか、市販薬に存在しない効能・効果で処方される場合(抗アレルギー薬をアトピー性皮膚炎や蕁麻疹に使用する場合など)や、妊婦・授乳婦への処方、処置や手術に伴う14日分までの処方は負担対象外となります。内服薬で年間処方日数が概ね50週(1年)に及ぶ長期使用者のうち、少なくとも6カ月間の使用実績があり医師が継続的治療を認めた場合や、アトピー性皮膚炎におけるステロイド外用薬のプロアクティブ療法(計画的・継続的投与)、皮膚保湿剤の継続使用なども負担対象外として明記されました。
2027年3月の施行に向け現場実務や運用ルールの詳細が協議されています。例えば、電子カルテやレセプトコンピュータで対象・対象外を自動判別・支援できるよう、厚労省が対象医薬品コードや効能不対応の一覧、レセプト記載例を公表し、システム改修を進めています。紙カルテを扱う医療機関向けにも簡易チェックシートが作成される予定です。また、医師ごとの判断のばらつきを防ぐため、国が標準的な考え方や全国共通のQ&Aを策定するとしています。