改正個人情報保護法が2026年7月10日、参院本会議で可決、成立しました。同法は、デジタル技術の急速な進展に伴うデータの利活用に対する需要の高まりと個人の権利利益が侵害されるリスクの増大、それぞれに対応する目的で改正されました。具体的には、AI開発などを後押しする要件緩和、子どもや特定生体個人情報の保護強化、悪質な違反に対する課徴金制度の導入などを通じて実効性を高める内容となっています。
産業界においては個人情報を含む膨大なデータの利活用に対する需要が高まっています。同時に、違法または不適正な取り扱いによって個人の権利や利益が侵害されるリスクも高まっています。政府はこうした状況を踏まえ、個人の権利利益の保護を図るとともに、データ連携を促進する改正法を提出していました。
改正法は大きく分けて▽適正なデータ利活用の推進▽リスクに適切に対応した規律▽不適正利用等の防止▽規律遵守の実効性確保のための規律――の4つの柱から構成されます。
第1の柱「適正なデータ利活用の推進」では、企業などの個人情報取扱事業者が大量の情報から解析を行う「統計作成等」にのみ利用する場合、インターネット等で一定の事項を公表するなどの条件を満たすことで、本人の同意を得ずに個人データの第三者提供や要配慮個人情報の取得が可能となります。これにはAI開発による統計作成が含まれ、データの収集・活用が後押しされます。
第2の柱「リスクに適切に対応した規律」では、16歳未満の未成年者の個人情報について、同意取得や情報漏えい時の通知といった対象を、本人ではなく「本人の法定代理人」とすることが明文化されました。また、未成年者の年齢などに応じて本人の最善の利益を優先して考慮する責務規定が設けられました。さらに「特定生体個人情報(顔特徴データ等)」についても、取り扱う際の事前通知が義務化され、オプトアウト制度に基づく第三者提供が禁止されたほか、違法な取り扱いがなくとも原則として利用停止の請求が可能となりました。
第3の柱「不適正利用等の防止」では、特定の個人への連絡に利用できる「連絡可能個人関連情報」について、違法または不当な行為を助長するおそれがある方法での利用や、不正な手段による取得が禁止されました。
第4の柱「規律遵守の実効性確保のための規律」では、措置命令に従わない事業者が用いる役務を提供する「取扱関係役務提供者」や「特定電気通信役務提供者」に対し、役務の提供停止や情報の流通防止などを要請できる規定が新設されました。
さらに「課徴金納付命令」制度が導入され、重大な違反行為により個人の権利利益が侵害され、その対価として財産的利益を得た事業者に対し、利益相当額の課徴金納付を命じることが定められました。
本改正法の施行は、原則として公布の日から起算して2年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。