政府の知的財産戦略本部は2026年8月25日、「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード」(以下、基本原則)を公表しました。基本原則は2025年12月26日から2026年1月26日にかけて実施された意見公募を踏まえて正式決定されたもので、生成AIの急速な発展に伴う課題に対応し、透明性の確保と知的財産権の保護を目的としています。
基本原則はAI活用のイノベーションを阻害しないよう、強制的な法規制ではなく、事業者の自主的な情報開示と取り組みを促す「コンプライ・オア・エクスプレイン(遵守または理由の説明)」の手法を採用しています。
対象となる「生成AI事業者」は、生成AIシステムやサービスを実質的に開発・提供する者であり、日本向けにサービス展開する海外企業も含まれます。事業者がサービス利用者や著作権を持つ権利者との間で信頼関係を構築し、健全な対話を促進するために対応すべき責務や手続きを、3つの原則として整理しています。
「原則1」には、すべての生成AI事業者が自社サイトなどで共通して開示すべき事項や知的財産保護措置が規定されています。
「原則2」には、Webサイトなどの特定のドメインやコンテンツが学習データに含まれるか否かといった個別照会に対し、法的手続きを準備・実施している権利者へ事業者が回答する手続きを定めています。
「原則3」には、自社サービスを利用する者からの照会に対応することが盛り込まれました。
「原則1」における情報開示の目的は、「何が学習され、どう使われているか」という透明性を確保することにあります。具体的には、AIモデルの名称やトレーニング方法、AIに外部データを読み込ませるRAG(検索拡張生成)で利用するデータを含めた学習・検証データの種類の概要を自社サイトなどで開示することが、事業者側に求められています。また知的財産権の保護措置としては、閲覧対象のサイト側が示す機械可読な指示に従うクローラの採用、海賊版サイトへのクロール回避、コンテンツの出所や来歴を証明する電子透かし技術の導入、他者の知財侵害を防ぐ技術的措置の実施および相談窓口の整備が明記されました。
基本原則の公表にあわせ、コンプライ・オア・エクスプレインにおける開示項目の手引きとなる「概要開示対象事項の具体例」も同時に公開されました。なお、報告時に用いる「参考様式(届出書)」の提供や受付開始時期については、追って周知される予定です。
今後の実務においては、生成AI事業者が各原則の実施状況または実施しない理由(エクスプレイン)を自社サイトなどで公表し、その内容を様式に沿って内閣府へ届け出る運用が想定されています。