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新型コロナ対応で有期契約労働者や新卒内定者等の雇用維持に配慮を要請 厚労省

掲載:2020年04月03日

リスクマネジメント速報

         
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厚生労働省は3月27日、新型コロナウイルス感染症をめぐる状況を踏まえ、日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会に対し、有期契約労働者、パートタイム労働者および派遣労働者、新卒の内定者の雇用維持等に対する配慮について要請したことを発表しました。

今回の要請は、3月5日になされた雇用維持等への配慮に関する要請に続き、とりわけ急激な事業変動の影響を受けやすい有期契約労働者、パートタイム労働者および派遣労働者、新卒の内定者等の雇用安定と保護について一層の協力を求めるものです。

要請書では、労働者の解雇・雇止めや採用内定者の内定取り消しは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効とされることを示し、十分な配慮を行うことを求めるとともに、派遣労働者についても安易な解除や不更新は控え、やむを得ない場合も新たな就業期間の確保を図るよう求めています。また、社員寮等に入居している労働者については、離職後も引き続き一定期間の入居ができるよう、できる限りの配慮に努めるよう要請しています。
 

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