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「押印についてのQ&A」を公表 内閣府・法務省・経産省

掲載:2020年06月25日

リスクマネジメント速報

         
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内閣府、法務省、経済産業省は6月19日、押印に関する法解釈について示した文書「押印についてのQ&A」を公表しました。契約書に押印しなくても法律違反にならないか、民事訴訟法上のルールはどのようなものか等について明確にしました。
文書では「特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない」と明記。併せて押印しない場合に、文書の成立の真正を証明する手段として、確保するべき情報等を示しました。
具体的には、継続的な取り引き関係がある場合は取引先とのメール送受信記録、新規の取り引きでは契約締結前段階での本人確認情報(氏名・住所およびその根拠資料としての運転免許証等)やその入手過程(郵送やPDF送付等)の記録・保存、メールやSNS上のやり取りにおける文書や契約の成立過程の保存等を挙げています。

政府の規制改革推進会議は5月、押印について明確な指針の作成を提言していました。不必要な押印を減らすことで、政府は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための「新しい生活様式」の普及につなげる意向です。

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