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豪雨を理由とした取引解消の未然防止へ、親事業者に要請 経産省

掲載:2020年09月03日

リスクマネジメント速報

         
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経済産業省は8月28日、「令和2年7月豪雨」に代表される豪雨による災害の影響を受けている下請事業者との取引について配慮するよう、親事業者に要請すると発表しました。

2020年5月15日~7月31日の豪雨による災害によって、九州地方をはじめとした全国の地域で、交通インフラや建物・設備の損害がありました。これに伴い、被災地域の親事業者や下請事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に取引上の影響が広がる可能性が出てきました。 具体的には、下請け事業者の責任によらない受領拒否や返品、支払い遅延等で、過去にも東日本大震災の時に問題となりました。

経済産業省はこうした問題を未然に防止するため、1373の関係団体を通じて、経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者への配慮を求めました。

具体的には、親事業者に対して今回の豪雨の発生を理由に「下請け事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意する」、「今回の豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮する」の2点を求めました。

公正取引委員会は東日本大震災の際、こうした取引上の問題に対して、独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)および下請法(下請代金支払遅延等防止法)における考え方を取りまとめています。今回はそれを参考資料として要請と併せて提示しています。

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