災害に強いまちづくりを推進する改正都市再生特措法が施行 国交省
掲載:2020年09月09日
リスクマネジメント速報
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国土交通省は9月1日、都市再生特別措置法の改正法の施行期日を9月7日とする政令が閣議決定されたことを公表しました。また、改正法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令も、同日に閣議決定されました。
都市再生特別措置法の改正案は、安全で魅力的なまちづくりの推進を目的として本年6月10日に公布されたものです。これにより、「安全なまちづくり」のための施策として、災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制、災害ハザードエリアからの移転の促進、居住エリアの安全確保などが推進されるほか、「魅力的なまちづくり」のための施策として、居心地が良く歩きたくなるまちなかの創出、居住エリアの環境向上といった取り組みが推進されます。
今回閣議決定された政令では、スマートビル化のための設備としてセンサー、ビーコン、画像解析カメラ等の撮影機器、通信機器、電子計算機等が規定されるなど、新たな決定がなされています。