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災害対策基本法改正案を閣議決定 政府

掲載:2021年03月12日

リスクマネジメント速報

         
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政府は3月5日、「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。災害対策基本法と内閣府設置法、災害救助法のそれぞれ一部を改正し、円滑かつ迅速な避難の確保と災害対策の実施体制の強化を図ります。

災害対策基本法の改正では、避難のタイミングを明確にするため、避難情報の名称を変更します。「警戒レベル4」とする「避難指示(緊急)・避難勧告」を「避難指示」に一本化、現行法で「避難勧告」を発令しているタイミングで、「避難指示」を発令します。

高齢者など要支援者の避難を支援するために、「個別避難計画(仮称)」の作成を努力義務化します。避難行動要支援者ごとに、避難支援を行う者や避難先などの情報を記載した計画の策定を推進します。

また、災害発生の恐れがある時点で、国の災害対策本部を設置し、「広域避難」に対応できるようにします。現行法より対策本部が早く設置されることで、必要となる市町村間の協議を可能にし、「広域避難」を促進します。広域避難を検討している市町村が協定を締結している割合についても、現在の80%から2025年度には100%へと引き上げる方針です。

改正案では、災害対策の実施体制を強化するために、1)非常災害対策本部の本部長を内閣総理大臣に変更、2)防災担当大臣を本部長とする特定災害対策本部の設置、3)内閣危機管理監の中央防災会議の委員への追加――を規定しました。新設となる「特定災害対策本部」については、「非常災害に至らない、死者・行方不明者数十人規模の災害」において設置するとしています。

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