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「国際的な気候変動イニシアティブへの対応に関するガイダンス」を改定 経産省・環境省

掲載:2021年04月02日

リスクマネジメント速報

         
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経済産業省と環境省は3月31日、「国際的な気候変動イニシアティブへの対応に関するガイダンス」を改定し公表しました。

改定された箇所は主に2つです。1つは、「非化石証書」に関する文言の調整で、FIT非化石証書に加え、新たに非FIT非化石証書の発行が開始されたことに伴い、ガイダンスの対象となる非化石証書の種類を明文化し、関連箇所の文言を調整しました。例えば、CDPとSBT(SCIENCE BASED TARGETS)では、再エネ由来J-クレジット、グリーン電力証書、非化石証書(FIT非化石証書および非FIT再エネ指定非化石証書)のいずれも利用可能で、RE100(100%再生可能電力調達)は再エネ由来J-クレジット、グリーン電力証書および非化石証書のうち政府によってトラッキングされた属性が付与されている非化石証書および発電事業者と小売電気事業者の相対契約に基づき非FIT非化石証書と電気をセットで調達し販売する小売供給形態が利用可能と明記されています。なお、FITとは「Feed-in Tariff」の頭文字をとったもので、FIT制度(固定価格買取制度)とは、再エネで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が義務付ける制度です。残りもう1つは、CDP、SBT、RE100などの国際的イニシアティブについて、最新の情報が追記されました。

本ガイダンスは2019年3月に発行されました。GHG(温室効果ガス)排出量の算定方法が国内外で異なり、企業が用いた算定方法によっては、開示内容に正しく反映されない場合がありました。そのため、企業が「GHGプロトコル」に適合したGHG排出量などを主張できるよう、具体的な方法をまとめました。

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