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改正災害対策基本法を反映した「避難情報に関するガイドライン」を公表 内閣府

掲載:2021年05月13日

リスクマネジメント速報

         
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4月に改正災害対策基本法が成立し、5月10日に公布、同20日の施行となったことを受け、内閣府は5月10日、「避難勧告等に関するガイドライン」を改定し、新たに「避難情報に関するガイドライン」として公表しました。具体的な避難情報の発令基準や伝達方法などを示しています。新しい避難情報を周知し、啓発するためのポスターやチラシも掲載しています。

改正災害対策基本法においては、分かりにくさを解消する目的から、警戒レベル「4」で市区町村が発令する「避難勧告」を廃止し、「避難指示」に一本化しました。「避難指示」は、改正以前の「避難勧告」のタイミングで発令します。警戒レベル「3」の「避難準備・高齢者等避難開始」についても、同じ理由から、「高齢者等避難」に名称を変更しました。また、警戒レベル「5」で発令していた「災害発生情報」は、実際には発令できないことが多く有効に機能していないとして、「緊急安全確保」に名称を変更し、警戒レベル「4」までに避難を促せるよう、避難情報を改善しました。

周知用ポスターでは、これらの変更点がわかるように、「避難勧告」が廃止されたことや、「緊急安全確保」の発令を待ってはいけないことが明記されています。また、「高齢者等避難」については、高齢者だけを対象としたものではないため、そのことが伝わるように但し書きが添えられています。

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