サイバー攻撃対策に関する国の責務などを定めた「サイバーセキュリティ基本法」が2015年1月9日に全面施行されました。それに伴い、内閣に「サイバーセキュリティ戦略本部」が設置され、内閣官房情報セキュリティセンターは「内閣サイバーセキュリティセンター」に改組されました。
サイバーセキュリティ基本法は2014年11月6日、衆議院本会議で可決され成立しました。同法では、「サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進する」ことを目的に、サイバーセキュリティの基本理念などを定め、国の責務を明確にしています。
同法では、政府のサイバーセキュリティ戦略を担ってきた「情報セキュリティ政策会議」を格上げする形で、サイバーセキュリティ戦略本部を設置することを定めました。今回の全面施行により設置された同本部では、情報セキュリティ政策会議が実施してきたセキュリティ戦略案の作成や、行政機関のセキュリティ基準の策定に加えて、行政機関で発生したセキュリティインシデントの調査なども実施します。
サイバーセキュリティ基本法ではNISCの役割などを明記して権限を強化。省庁横断の司令塔として機能できるようにしました。また、専門的知識を持つ民間の人材などを任期付きで任用することも可能にしました。