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公益通報者保護法

掲載:2022年10月14日

用語集

労働者や退職者、役員が、役務提供先の事業者による法令違反行為を不正の目的ではなく一定の通報先に通報することを「公益通報」といいます。「公益通報者保護法」は、公益通報をした人がそれによって解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、どのような通報を行えば通報者が法的に保護されるのか制度的なルールを定めたものです。

公益通報者保護法は2004年6月に成立、2006年4月から施行されましたが、その後も事業者による不祥事は後を絶たちませんでした。こうした状況を受け、不正の早期是正、被害防止を図るため2020年6月に「公益通報者保護法の一部を改正する法律」(令和2年法律第51号)が成立、2022年6月から施行されました。

改正公益通報者保護法では、「①事業者自ら不正を是正しやすくするとともに、安心して通報を行いやすく」、「②行政機関等への通報を行いやすく」、「③通報者がより保護されやすく」、という3つの狙いで改正が行われました。①については、事業者に対して窓口設定や調査、是正措置等、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等を義務付けるほか(従業員数300人以下の中小事業者は努力義務)、内部調査等に従事する者に守秘義務を課し、違反に対する刑事罰を導入するといった改正がなされました。

②については、権限を有する行政機関や報道機関等への通報の要件が緩和され、旧来よりも通報がしやすくなりました。また、権限を有する行政機関には、公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備等が義務付けられています。また、③については通報者として保護される人の範囲拡大(1年以内の退職者や役員を追加)や保護される通報内容の拡大(行政罰の対象を追加)、保護内容の拡大(通報に伴う損害賠償責任の免除を追加)といった点が改正のポイントとなっています。

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