コーポレート・ガバナンス構築支援サービス
本サービスは、法規制によって求められている企業のコーポレート・ガバナンスの構築や改善をお手伝いするサービスです。
こんなお悩みを解決します
コーポレート・ガバナンス構築や改善に際して、次のようなお客様の悩みを解決します。
- 上場予定だけれどコーポレート・ガバナンスをどのように設計すべきか分からない
- コーポレート・ガバナンスコードに、どのように対応してよいかわからない。もしくは対応してみたが、十分かどうかわからない
- 既にコーポレート・ガバナンスの整備が終わっているけれど、実効性に疑問があり不安である
- 現在の体制では、経営に関わる意思決定に時間がかかる
そもそもコーポレート・ガバナンスって?
「コーポレート・ガバナンス」とは、特定の利害関係者の都合だけで企業の舵取りが行われないようにするための仕組みを言います。ここで特定の利害関係者とは、経営者や株主などを指します。企業経営者の都合だけがまかり通って、その企業に投資している立場にある株主が不利益を被らないようにするための仕組みとも言えます。ここで言う仕組みとはたとえば、「経営を取り締まるための取締役会を正しく機能させるために複数人からの社外取締役を入れる」「正しく取締役会が機能しているかを判断するための定期的な有効性評価の方法を確立させる」など多岐にわたります。企業はこのコーポレート・ガバナンス体制を構築することで、法令を遵守し、投資家の信頼を向上させ、安心して企業経営を推進することができます。
コーポレート・ガバナンスが必要な企業とは?
健全な企業経営を推進するためには、コーポレート・ガバナンスはどのような企業にも必要なものですが、法律によってその整備が強く求められているのは、大企業※または上場企業です。大企業に関しては、会社法の中でコーポレート・ガバナンスの一部に関して定めがあります。また、法律ではなく指針という形ですが、上場企業に対してはコーポレート・ガバナンスコードによって一定の対応が強く求められています。
※大企業の定義は、中小企業庁の定義する中小企業に当てはらまない企業を言います。詳細は、中小企業庁の解説ページを御覧ください
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【図:監査等委員会設置会社とは】
監査等委員会設置会社とは、従来の監査役会設置会社の弱点を補うことを狙いとして、2015年5月の会社法改正時に盛り込まれた新たな機関設計の在り方の1つです。たとえば監査役会設置会社では、「監査役には取締役会の議決権がないことから権限が弱いのではないか」と指摘されていましたが、新制度ではこの点が考慮されています。機関設計の青写真としては、米国で採用されている委員会設置会社といった形態もありますが、求められる社外取締役の数が多いため、ハードルが高いとされてきました。いわゆるハイブリッド的な仕組みである監査等委員会設置会社の採用も認められ、効果の是非はともかく、日本では好まれる傾向にあります。
サービスの特長
本サービスには以下の特長があります。
- 1. 柔軟性があります
- 支援範囲や内容をお客様のご要望に合わせて、自由に変更することが出来ます。
- 2 包括的な提案・支援ができます。
- (弊社別サービスの)企業のリスクマネジメント(ERM)やBCP支援サービスと合わせた合理的な同時提案・支援ができます。
- 3. ベストプラクティス
- 会社法内部統制は勿論のこと、コーポレート・ガバナンスコード)2015年)やCOSO(2013年度版)などを考慮した改善支援ができます。
Why Newton Consulting?
組織の中で、コーポレート・ガバナンスの構築とその運用を確実なものとするためには、社内に一定の力量を持った人材を持つことが欠かせません。具体的には下表に示す力量を持つことが求められます。
しかしながら、その知識や技量・経験を持った者を社内に見つけることは難しく、また、一朝一夕で身につくものではありません。完全に合致するスキルを持った人材を外部から採用することも容易いことではありません。そこに弊社コンサルタントの付加価値があります。様々な業界での支援実績を持つ経験豊富なコンサルタントがお客様のニーズにあった支援をいたします。