【速報】電気通信事業法施行で定める事故報告基準等を改正へ 総務省

掲載:2019年03月08日

サイバー速報

         
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総務省は2月15日、電気通信事業法施行細則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集の結果を公表しました。寄せられた3件の意見に対する見解を示し、改正案に修正はないとして手続きを進めています。

本省令案では、近年の通信ネットワーク高度化やサイバー攻撃の増加を受け、事故防止や被害最小化のため、2点の改正事項を盛り込みました。1点目は、LPWA(IoT用の新たな無線通信技術)サービスにかかる重大な電気通信事故が発生した際の報告基準の制定です。今後、同サービスに関する事故の発生が想定されるため、報告基準を設けることとしました。
2点目は送信型対電気通信設備サイバー攻撃の発生状況の把握で、四半期ごとの電気通信事故の報告様式における「主な発生原因」の一つとして、「送信型対電気通信設備サイバー攻撃」を追加します。なお、これらの改正は「電気通信事故に係る電気通信事業法関係法令の適用に関するガイドライン」に反映されます。

施行及びガイドラインへの反映は2019年4月1日を予定しています。

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