公正取引委員会(公取委)は8月29日、いわゆる”GAFA”などデジタル・プラットフォーマーが個人情報を取得する際に発生する可能性がある優位的地位の濫用について指針案を示し、パブリックコメントを9月末まで募集すると発表しました。
公表した指針は「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)」。2018年12月に取りまとめた「プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則」を踏まえ、デジタル・プラットフォーマーが個人情報を取得する際に何が優位的地位の濫用に該当するか、規制の考え方の指針を明文化しました。
例えば、消費者がデジタル・プラットフォーマーから利用目的を消費者に知らせずに個人情報を取得することや、個人情報の安全管理を怠って個人情報を取得し利用することなど不利益な取り扱いを受けても、消費者がサービスを利用するにはそれを受け入れざるを得ないような場合は、優越的地位にあると認定しています。
意見の受付は電子政府の総合窓口「e-Gov」とメール、ファックス、郵送で。締め切りは9月30日18時必着です。