日本仮想通貨ビジネス協会(JCBA)は10月2日、「セキュリティトークン規制に関する提言書」を公表しました。
2019年5月の法改正によって、セキュリティトークン(証券価値のある仮想通貨)に対して金融商品取引法が適用されることが明確になりました(「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」、以下「改正法」)。
これをうけ、JCBAはセキュリティトークンの発行市場がより現実的に利用可能な仕組みとして整備されることを求め、今年9月に見解を「セキュリティトークン規制に関する提言書」としてとりまとめ、10月2日に公表しました。
提言骨子は3つあります。
1つ目は「第一項有価証券に該当するセキュリティトークンの開示に関する規制」、2つ目は「第一項有価証券に該当するセキュリティトークンの二次流通市場の整備」、3つ目は「改正金商法第2条第3項における電子記録移転権利の適用除外要件」です。
改正法は「電子記録移転権利」という新たな概念を導入、セキュリティトークンを「第一項有価証券」として取り扱うとしています。一方、JCBAはセキュリティトークンの権利内容そのものは「第二項有価証券」と変わらないとし、開示規制については「第二項有価証券」の開示規制を適用すべきと提言しています。また、「第一項有価証券」と取り扱われる根拠となったのはセキュリティトークンの流通性の高さにあるとし、二次流通制度を整備すべきと提言しています。