ChatGPT開発元に注意喚起、民間企業や行政、個人にも利用上の注意を呼びかけ 個人情報保護委員会
掲載:2023年06月08日
サイバー速報
目次
個人情報保護委員会は6月1日付けでOpenAI, L.L.C. と OpenAI OpCo, LLCに行政指導としての注意喚起を行いました。同社が提供する生成AIサービス「ChatGPT」に関する内容で、本人の同意を得ずに要配慮個人情報を取得しないことや、個人情報の利用目的について日本語で通知したり公表したりすることを求めました。
要配慮個人情報については、次の4点を実施するよう指導しました。
(1)収集する情報に要配慮個人情報が含まれないよう必要な取り組みを行う。
(2)情報の収集後できる限り即時に、収集した情報に含まれ得る要配慮個人情報をできる限り減少させるための措置を講ずる。
(3)上記(1)、(2)の措置を講じてもなお収集した情報に要配慮個人情報が含まれていることが発覚した場合には、できる限り即時に、かつ、学習用データセットに加工する前に、当該要配慮個人情報を削除する、または特定の個人を識別できないようにするための措置を講ずる。
(4)本人または個人情報保護委員会などが、特定のサイトまたは第三者から要配慮個人情報を収集しないよう要請または指示した場合には、拒否する正当な理由がない限り、当該要請または指示に従う。
これに加えて、利用者が機械学習に利用されないことを選択して入力した要配慮個人情報については、正当な理由がない限り取り扱わないことも求めました。
このほか生成AIサービスの利用について個人情報保護委員会は、個人情報を取り扱う事業者や行政機関に対しても注意点を示すとともに、一般利用者向けにも留意点を取りまとめて公表しました。
おすすめ記事
- AI(ChatGPT)に対して企業は結局何をすべきか?
- ChatGPTをフル活用するリスクテイク文化を醸成するには
- ISO/IEC27001:2022 ~旧版との違いと企業に求められる対応~
- 2020年個人情報保護法改正の方向性を読み解く
- クラウドサービスに特化したセキュリティ基準 ~各ガイドラインや認証制度の比較~
- カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)を読み解く ~日本の個人情報保護法やGDPRとの違いは何か~
- プライバシー・バイ・デザイン
- デジタルプラットフォーマー規制法(特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律)
- 書籍『個人情報保護マネジメントシステム導入・実践ガイドブック(JIS Q 15001:2017)第2版—PマークにおけるPMS構築・運用指針対応—』を発行 JSA