11月29日、「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決されました。
本法律案は、企業のデジタル面での経営改革や社会全体でのデータ連携・共有の基盤づくり、安全性の確保などを官民双方で行い、社会横断的な基盤整備を行うための措置を講ずることを目的としたものです。
本法律案の成立により、企業経営における戦略的なシステムの利用の在り方を提示した指針を国が策定し、それを踏まえて優良な事業者を認定する制度が創設されます。
さらに、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の業務として、「異なる事業者間や社会全体でのデータ連携・共有を容易にするために必要な共通の技術仕様の策定を行うこと」や、「政府調達におけるクラウドサービスの安全性評価制度の実施業務」を追加するなどの措置も実現することになります。