東京証券取引所は2日、相談役・顧問等の役割を開示に関する「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領の一部改訂を発表しました。
2018年から企業が東証に提出する報告書の中で相談役・顧問の氏名や業務内容、報酬の有無などの開示を促すもので、企業統治を高め、株主らへの説明責任を果たせるようにするのが目的となります。いずれの項目も開示は任意であり、開示対象も社長や最高経営責任者(CEO)など経営トップの経験者に限定されています。
なお、経済産業省では「相談役・顧問の役割は、各社によって様々であり、社長・CEO経験者を相談役・顧問とすることが一律に良い・悪いというものではないこと」を前提とし、「社長・CEO経験者を相談役・顧問として会社に置く場合には、自主的に、社長・CEO経験者で相談役・顧問に就任している者の人数、役割、処遇等について外部に情報発信することは意義がある。産業界がこうした取組を積極的に行うことが期待される」と提言しています。