経済産業省は令和元年台風19号に伴う災害に関して、14都県391市区町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災した中小企業・小規模事業者向けの対策を行います。
具体的には、1)特別相談窓口の設置、2)災害復旧貸し付けの実施、3)セーフティネット保証4号の適用、4)既往債務の返済条件緩和等の対応、5)小規模企業共済時貸付の適用を実施しました。
「セーフティネット保証4号」とは、自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
「小規模企業共済災害時貸付」の対象者ならびに貸付条件は、同共済制度へ加入後、貸付資格判定時までに12ヶ月以上の掛金を納付している共済契約者で、災害救助法が適用された被災区域内に事業所があることなどいくつかあります。詳細は中小企業基盤整備機構共済相談室(050-5541-7171)まで。