【速報】ERAB向けサイバーセキュリティガイドラインを改訂 経産省

掲載:2020年01月17日

サイバー速報

         
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経済産業省は12月27日、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス(以下、ERAB)に参画する事業者向けのサイバーセキュリティ対策ガイドライン「ERABに関するサイバーセキュリティガイドラインVer.2.0」を改訂しました。

ERABとは消費者(電気の供給を受ける側)の所有するエネルギーリソース(小規模電源や蓄電システム、電気自動車など)を束ねて調整用エネルギーシステムとして活用できるようにする事業構想のことで、このビジネスに参画する事業者が取り組むべきサイバーセキュリティ対策の指針を示したものが「ERABに関するサイバーセキュリティガイドライン」です。

改訂された主な項目は「サイバー・フィジカル・システムの相互運用性の確保」「事故発生時の対応」「勧告項目の実装の実現性の検証」「ERAB事業者の間における連携体制の構築」の4つです。
具体的には、ERAB事業者に対して、サプライチェーン全体におけるセキュリティ対策を策定する、事故の発生を考慮して被害を最小限にとどめるための対応と体制を構築する、第三者による監査や教育プログラム等を利用して勧告項目の実装を検証する、セキュリティ管理責任者を任命し、情報共有できる体制を構築する――などが新たに追記されました。

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