提言を踏まえてセキュリティ・クリアランス制度の創設へ 政府

掲載:2024年02月07日

サイバー速報

         
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政府は1月30日に第6回経済安全保障推進会議を開き、Webサイト上に議事要旨や資料を公開しました。それによると、経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する有識者会議(以下、セキュリティ・クリアランス有識者会議)が1月19日付で公表した「最終とりまとめ」を踏まえて、コンフィデンシャル級の情報を保護の対象とする制度を新法によって創設するとともに、既存制度(特定秘密保護法)との整合性・連続性に配慮してシームレスに運用していく方向性が示されました。

セキュリティ・クリアランス制度とは、「国家における情報保全措置の一環として、政府が保有する安全保障上重要な情報として指定された情報(=CI、Classified Information)にアクセスする必要がある者(政府職員及び必要に応じ民間事業者等の従業者)に対して政府による調査を実施し、当該者の信頼性を確認した上でアクセスを認める制度」(出典:セキュリティ・クリアランス有識者会議「最終とりまとめ」)となります。最終とりまとめでは新制度の具体的な方向性を示したことから、それを踏まえて第6回会議資料では、保全すべき政府が保有する重要な経済安全保障情報を指定する▽適格性が確認された一定の民間事業者に対し、秘密保持契約に基づき指定情報を提供することを可能とする▽指定情報の取扱者(行政機関職員・民間事業者の従業者)については、丁寧なプロセスによる本人の真の同意の下、一元的な調査機関による調査に基づき、各行政機関が信頼性の確認を実施する▽指定情報の漏えいなどに対する罰則を設ける―とする内容が記されています(出典:第6回経済安全保障推進会議 資料1「経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等の整備に向けて」)

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