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「南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応のあり方」を公表 内閣府中央防災会議

掲載:2019年01月18日

リスクマネジメント速報

         
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内閣府中央防災会議の「南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応検討ワーキンググループ」は2018年12月25日、南海トラフ沿いで異常な現象が起きた場合の防災対応の在り方等に関する報告書を提出しました。

本報告書では、南海トラフ地震(東海・東南海・南海の3連動地震)のような大規模地震の発生可能性が相対的に高まっていると評価される異常な現象として「半割れ(大規模地震M8.0 以上)/被害甚大ケース」「一部割れ(前震可能性地震M7.0以上8.0未満)/被害限定ケース」「ゆっくりすべり/被害なしケース」の3つのケースを想定し、ケース毎に防災対応の内容、対応を実施する期間について考えを示しています。
 

【半割れ/被害甚大ケース】

【「一部割れ/被害限定ケース」】

【「ゆっくりすべり/被害なしケース」】

出典:内閣府中央防災会議「南海沿いの異常な現象への防災対応のあり方について(報告)概要版」

例えば、【半割れ/被害甚大ケース】では、実際に被害が発生している被災地以外の地域住民や企業に対して、発災後1週間を大規模地震が発生する可能性のある警戒期間として、事前避難の実施、危険物取扱施設等での施設点検の実施などが提言されています。また、【「一部割れ/被害限定ケース」】が観測された場合にも、1週間を警戒期間として、日頃からの地震に対する備え(安否確認手段や避難経路など)の再確認のほか、避難準備(非常時持出袋の準備)、親戚や知人宅への自主避難、企業に対しては部品在庫の増や電子データ・重要書類のバックアップの実施が求められます。

今後、国は制度等について検討を進めるほか、関係省庁と連携して各個別分野の防災対応の方向性について検討するとともに、ガイドライン等の策定・公開を通じて、地方公共団体や企業等の具体的な防災対応を検討していきます。

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