個人情報保護委員会は3月10日、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」(個人情報保護法改正案)が閣議決定されたことを公表しました。
今回の改正は、平成27年改正個人情報保護法に設けられた「3年ごと見直し」の規定に基づくもので、昨年12月には「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱(大綱)」、今年2月にはパブリックコメントが公表されていました。
本改正案では、個人情報に対する意識の高まりや技術革新を踏まえ、個人の権利保護やデータの取り扱いについて定めています。
具体的には、個人の権利や利益が害されるおそれがある場合、企業に個人情報の利用停止や削除を求められるよう要件を緩和することや、「Cookie(クッキー)」など提供元では個人データに該当しないものの、提供先において個人データとなることが想定される情報の第三者提供について、本人同意が得られていること等の確認を義務付けることなどが含まれます。また、ペナルティの在り方として、委員会による命令違反・委員会に対する虚偽報告等の法定刑を引き上げることも定められており、法令の罰金刑の最高額は「1億円以下」まで引き上げられます。
本改正案は、開会中の通常国会に提出されます。