個人情報保護委員会は4月2日、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的に個人データを取り扱う機会が増えていることを踏まえ、個人情報保護に関して、法律の規定を紹介する資料を公表しました。
資料では、事業者は保有する個人データについて「原則として、本人に通知等している利用目的とは異なる目的で利用し、又は、本人の同意なく第三者に提供することは禁じられて」いるとした上で、この度の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に当たっては、法律(平成15年法律第57号)で規定されたいくつかの状況に該当する場合、例外の適用も含めて対応することが可能としています。
また、併せて個人情報保護法相談ダイヤルに多くよせられている質問への回答も公表しており、社員に新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者が出た場合の社内公表の注意点などについて、個人情報保護委員会の見解を示しています。