ドローンの飛行規制を一部緩和、許可・承認が不要に 国交省
掲載:2021年10月11日
リスクマネジメント速報
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国土交通省は航空法施行規則の一部を改正し、9月24日に公布・施行しました。小型無人航空機(ドローン)飛行に関する規制を一部緩和し、ドローン飛行の許可・承認が一定条件の下で不要となりました。
具体的には、「十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合」で、次のようなドローン飛行であれば、許可・承認が不要になりました。
- 人口密集地上空における飛行 (航空法第132条第1項第2号)
- 夜間飛行 (法第132条の2第1項第5号)
- 目視外飛行 (法第132条の2第1項第6号)
- 第三者から30m以内の飛行 (法第132条の2第1項第7号)
- 物件投下 (法第132条の2第1項第10号)
また、ドローンの飛行禁止空域についても見直されました。煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないため、地表または水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、「無人航空機の飛行禁止空域(規則第236条第1項第5号)」から除外されました。
なお、第三者の立入管理について措置を講じない係留飛行や、危険物輸送など特定の飛行を行う場合はこれまで通り、航空局の許可・承認が必要です。
国土交通省は航空法施行規則の一部改正に伴い、同省ホームページに改正した「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」や「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」、「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」などを公表しています。