重要経済安保情報の統一的な運用を図るための基準(案)についての意見公募、27日まで 内閣府
掲載:2024年12月23日
サイバー速報
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内閣府はこのほど、重要経済安保情報の指定・解除、適性評価の実施、適合事業者の認定に関して、政府による統一的な運用を図るための基準(案)に対する意見募集を開始しました。
重要経済安保情報とは、(1)重要経済基盤保護情報であって、(2)公になっていないもののうち、(3)漏えいすると国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため特に秘匿する必要があるものを指します。情報の利用にあたっては、漏えい防止と国・国民の安全確保を目的として、「重要経済安保情報保護活用法(以下、法)」で情報の指定・保護・活用方法などを定めています。今般は、法の施行に際し、政府が講ずべき措置や遵守すべき事項を規定し運用の統一化を行うため、意見公募が行われました。募集期間は11月28日から12月27日まで、インターネットと郵送による提出を受け付けています。
政府が留意および遵守・留意すべき事項としては、以下のような内容が示されました。
法の全体的な運用に関しては挙げられたのは、拡張解釈の禁止、基本的人権および報道・取材の自由の尊重、公文書管理法および情報公開法の適正な運用です。具体的には、情報は必要最小限かつ最低限の期間で指定すること、国民の知る権利を十分尊重することなどに留意すべきだとされています。
情報の指定については、前述の(1)から(3)の3要件に該当するかどうかを基に判断するとされています。ここで遵守すべき事項としては、3要件の該当性を厳密に判断すること、秘匿による隠蔽を目的として情報の指定をしないこと、指定する情報の範囲が明確になるよう努めることなどが記載されています。
適合事業者に行う適性評価に関しては、基本的人権の尊重、プライバシーの保護、法で定める7つの事項以外の調査の禁止、適性評価の結果の目的外の利用の禁止の4点が基本的な考え方だとしています。そのうえで、評価の実施は本人の同意が前提であり、評価に際し記入した質問票は行政機関において適性評価に関わる職員のみが取り扱う(本人の上司などほかの者に渡らないようにする)など、評価対象者のプライバシーに配慮した事項が定められています。
このほか、指定された情報の有効期間の満了・延長・解除や、適合事業者への情報提供、法の適正確保のための措置などについて説明がされました。内閣府は、意見公募で寄せられた意見を参考に、最終的な決定を行います。