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改正公益通報者保護法(6月1日施行)を解説した手引書を公表 消費者庁

掲載:2022年07月11日

リスクマネジメント速報

         
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消費者庁は6月28日、改正公益通報者保護法について企業や労働者向けに解説した手引書を公表しました。今年6月1日に施行された同法について概説し、公益通報を考えている労働者や通報を受け付ける事業者向けに同法のポイントと対応方法をまとめています。

手引書は「公益通報ハンドブック 改正法(令和4年6月施行)準拠版」と題され、6つの章と参考資料で構成されています。全118ページ。改正公益通報者保護法は、労働者が公益のために通報したことを理由に解雇などの不利益を強いられないよう、「どのような内容」を「どこ」へ通報すれば保護対象となるのかを明確にした法律です。事業者に対しては、対応を怠った場合、行政機関による助言・指導・勧告が行われ、従わない場合には事業者名が公表されます。

手引書では、第Ⅱ章「通報を考えている方へ」で公益通報を考えている労働者向けに公益通報の定義などを示しています。それによると、公益通報とは、「労働者等が役務提供先の不正行為を、不正の目的でなく一定の通報先に通報する」ことです。

他方、通報を受け付ける事業者向けには第Ⅲ章「事業者の方へ」で、業務従事者を指定したり、体制を整備したりする義務が課されていることを記しています。対象となる企業は従業員が300人超となり、改正によって義務化されました。

手引書では、体制整備は「事業者外部への通報による風評リスク等を減少させることにもつながる」と明記しています。

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