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新型コロナウイルス対策強化のための改正特別措置法と改正感染症法が成立 政府

掲載:2021年02月05日

リスクマネジメント速報

         
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新型コロナウイルス感染症対策を強化するための改正特別措置法と改正感染症法が2月3日、参院本会議で可決、成立しました。それぞれ、命令や罰則を導入することで、対策の実効性を高める狙いです。2月13日から施行となります。

改正されたのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」と「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の一部です。

改正特別措置法では、「新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置」が新設されました。緊急事態宣言の前でも、まん延を防止するため、特定の地域で営業時間の変更などの要請が可能となり、正当な理由がなく要請に応じない場合の命令と命令に違反した場合の過料が規定されました。緊急事態宣言下においても、正当な理由がなく施設の使用制限などの要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の過料が規定されました。また、国および地方公共団体は、事業者に対する支援に必要な財政上の措置、医療機関などに対する支援などの措置を講じるよう明記されました。

改正感染症法では、新型コロナウイルス感染症を「新型インフルエンザ等感染症」として位置付けるとともに、入院拒否者や、保健所で行われる積極的疫学調査に応じない者に対する過料などが規定されました。

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