株式会社東京証券取引所では、このたび、昨年末までに上場会社が提出したコーポレート・ガバナンスに関する報告書に基づき、コーポレートガバナンス・コードへの対応状況に係る集計を行いました。
コーポレート・ガバナンスコードとは上場企業がコーポレート・ガバナンスにおいて、遵守すべき事項を規定した行動規範です。本コードは、「コンプライ・オア・エクスプレイン」方式が採用されており、これは「行動規範に規定する内容について、原則的には遵守すべきだが、できない(やらない)場合は相当の理由を説明すべき」というものです。
昨年12月末までに、2,485社がコードへの対応状況を記載したガバナンス報告書を提出されており、市場第一部・第二部上場会社の約8割(78%)が、コードの73原則のうち9割以上をコンプライと報告しています。また、コードの73の原則のうち、エクスプレインをしている会社が特に多いものは、「取締役会の実効性評価」と「議決権電子行使プラットフォームの利用・招集通知の英訳」となりました。