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流域治水関連法案を閣議決定 政府

掲載:2021年02月05日

リスクマネジメント速報

         
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政府は2月2日、「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案」(流域治水関連法案)を閣議決定しました。上流・下流や本川・支川の流域全体を俯瞰し、国や流域自治体、企業・住民など、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」を推進します。

近年、全国各地で水災害が頻発し激甚化しています。また、気候変動の影響を受け、今後も降雨量や洪水発生頻度が全国で増加する見込みです。そのため、政府はハード面の整備と治水計画の見直しに加え、「流域治水」の取り組みを強化してきました。

改正案では、「流域治水」の実効性を高めるため、9つの法律を改正し、以下の対策に取り組みます。(かっこ内は該当法案)

1) 流域治水の計画・体制の強化(特定都市河川法)
2) 氾濫をできるだけ防ぐための対策 (河川法、下水道法、特定都市河川法、都市計画法、都市緑地法)
3) 被害対象を減少させるための対策(特定都市河川法、都市計画法、防災集団移転特別措置法、建築基準法)
4) 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策(水防法、土砂災害防止法、河川法)

例えば、ハザードマップの作成対象を従来の洪水予報河川および水位周知河川だけでなく、中小河川まで拡大し、リスク情報の空白域を解消するとしています。

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