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「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定 政府

掲載:2020年10月23日

リスクマネジメント速報

         
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政府は10月20日、「居住誘導区域」から「災害レッドゾーン」を原則除外する「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定しました。

「居住誘導区域」とは、市町村が作成する立地適正化計画において、居住を誘導すべき区域として記載された区域のことです。「居住誘導区域」内の安全確保のため、建築基準法の規定する「災害危険区域」(住宅の建築が禁止されているものに限る)は、「居住誘導区域」に定めないこととしています。

今回の「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」により、「災害危険区域」に加え、災害時に人命・財産上の被害に直結するおそれが高い「地すべり防止区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」、「土砂災害特別警戒区域」といった「災害レッドゾーン」も、「居住誘導区域」から原則除外されることとなります。

「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」は10月23日に公布され、2021年10月1日に施行されます。

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