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女性活躍推進法の改正省令が施行、「男女の賃金の差異」情報公表に関する解説動画を公表 厚労省

掲載:2022年10月21日

リスクマネジメント速報

         
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厚生労働省は10月4日、女性活躍推進法の省令改正(7月8日施行)で大企業などに義務付けられた、男女の賃金差の情報開示について解説した動画を公表しました。制度改正では、常用労働者数301人以上の事業主に対して、「男女の賃金の差異」を情報公表の必須項目としました。

厚生労働省は「女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について」と題した解説資料(PDF形式、全39ページ)をホームページ上に公開しており、解説動画はこの資料を用いて手順を紹介したものです。

改正では、情報公表の項目に「男女の賃金の差異」を追加するとともに、常用労働者数301人以上の企業に対しては同項目の公表を義務付けました。これに伴い、女性活躍推進の取り組みにおいて最初のステップとなる状況把握においても、常用労働者数301人以上の企業は男女の賃金の差異を把握することが必須化され、従来は四つであった必須項目が五つとなりました。

解説動画では、こうした改正の概要を紹介した上で、男女の賃金の差異の算出方法について▽算出の手順▽賃金▽人員数▽情報公表――の項目ごとに解説しています。例えば、賃金差は正規雇用労働者、パート・有期雇用労働者(非正規雇用労働者)、全ての労働者の3区分において算出する必要があります。

対応する企業にとって情報公表の初回は、7月の改正後に終了する事業年度の実績に関するものです。次年度開始から約3か月以内に公表する必要があります。