有価証券報告書「事業等のリスク」作成支援サービス
近年の目まぐるしい環境変化に伴い、企業のリスクマネジメントに関する情報開示の必要性、重要性が高まっています。欧米では、リスクコミュニケーションの一環として積極的な情報開示が法制化されつつあり、日本国内でもその流れは強まっています。2019年1月31日には「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布されました。これにより、有価証券報告書(「事業等のリスク」を含む)における記載様式の変更が必要となり、事業等のリスクについて顕在化する可能性の程度や時期、影響の内容、対応策の説明が求められています(詳細は「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正と企業のリスクマネジメント事務局が担う役割を参照ください)。また、2021年6月改正のコーポレートガバナンス・コードでも「人的資本」と並んで「環境」についても具体的な項目が追加され、企業の情報開示が促されています。
このように、年々、非財務情報の「質」が問われるようになり、この流れは加速していくことが予想されます。本サービスでは、有価証券報告書「事業等のリスク」の作成を支援します。単に法令改正に適応するだけでなく、上場企業が投資家に正当に評価されることを目指します。既に行っている全社的リスクマネジメント(ERM)活動との連携や、ご要望に応じてリスクおよびリスク選定プロセスの見直しなどにも対応いたします。
こんなお客様におすすめします
有価証券報告書の「事業等のリスク」についての記述が毎年同じような内容で法令改正に対応できない、もしくは形式的な内容になっているお客様向けのサービスです。具体的には以下のような要望をお持ちのお客様が当てはまります。
- 内閣府令改正で求められている「事業等のリスク」に関する要件を満たす内容にしたい
- 「事業等のリスク」について、形式的な内容ではなく、リスクマネジメント活動が有機的に機能していることを投資家や株主に積極的にアピールできるよう刷新したい
- 全社的リスクマネジメント(ERM)で行っている重大リスクに関する取り組みと、社外へ開示する情報の取りまとめとを別々のものとして行うのではなく、一つの活動として連携させたい
- 「事業等のリスク」に、近年話題に上ることが多いESGリスクなどを記載したい
サービスの特長
- 法的要件等を満たす支援をします
いかなる場合でも、法的要件(特に内閣府令改正)や業界慣行等を満たす最低限のラインを押さえられるようお手伝いをいたします。
- お客様の方針に柔軟に合わせた支援をします
どこまでどのように情報を開示したいか、あるいはしたくないかはお客様次第です。100社あれば100通りの開示レベルや方法があって然るべきです。お客様の環境や特性、要望、都合等に合わせて、最適な開示に向けたご支援をいたします。
- 標準的な事例から先鋭的な事例まで様々な情報を共有します
とはいえ、他社の事例も気になるところだと思います。「業界の中で他社に遜色ないレベルにしたい」「先鋭的な事例を参考にしたい」「ユニークな開示方法をしているところはないか」など、お客様の要望や関心に応じた情報提供をさせていただきます。
- 必要に応じて重大リスク選定のお手伝いもします
中には、情報を開示するかどうかだけでなく、どの情報を開示するか悩まれているお客様もいらっしゃると思います。ご要望に応じて、重大リスク(あるいは開示する重大リスクについての選定プロセス)などの見直しや選定プロセス構築のお手伝いもいたします。
支援範囲と作業ステップ(例)
下図は支援ステップの一般的な流れです。ステップや支援内容は、お客様のご要望によっても変わります。
なお、「3.リスクアセスメントの実施および全社重大リスクの決定」は本サービスの支援範囲外ですが、一連のプロセスと併せて一気通貫でご支援することも、切り出してご支援することも可能です(応相談)。
※1:トップマネジメントに、リスクマネジメントの要望や企業として積極的に開示していきたい情報を伺い、方向性を決めます
※2:詳細は「全社リスクアセスメント実施支援サービス」を参照
※3:ドラフト作成はコンサルタント、文章化はお客様に担当いただきます