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サステナビリティ情報の開示と保証のあり方を検討するためのWG設置へ、金融審議会資料を公表 金融庁

掲載:2024年03月04日

リスクマネジメント速報

         
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金融審議会総会が2月19日に開催され、資料などが金融庁のウェブサイトに公表されました。それによると、サステナビリティ情報の開示と保証のあり方について新たにワーキンググループを設置し、有識者による議論を開始することが示されました。

サステナビリティ情報は2023年3月期から有価証券報告書において開示が求められるようになりました(「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正)。ただ、具体的な開示基準は定められていません。そのため、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)が日本版のサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)の公開草案を3月末までに、確定基準を2025年3月末までに公表する計画で基準策定が進められています。金融庁が新設するワーキンググループでは、公開草案に関する適切な議論に向けてSSBJ基準の適用対象や適用時期を検討します。

SSBJ基準は国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が2023年6月に最終化した国際基準(ISSB基準)を踏まえて開発されています。ISSB基準には、サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項(IFRS S1)と気候関連情報の開示(IFRS S2)があり、IFRS S2はIFRS S1との併用を前提としています。IFRS S1およびS2は2024年2月に邦訳も公開されました。SSBJは日本版S1基準、日本版S2基準の策定を進めています。

また、財務情報に監査があるようにサステナビリティ情報についても信頼性の確保(保証)が求められるようになってきました。新たなワーキンググループでは、保証のあり方について法改正も視野に入れて議論します。保証の担い手(第三者保証)や保証基準・範囲・水準、制度整備などが論点となります。

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