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水害リスク情報提供を義務化、宅建業法施行規則を一部改正 内閣府・国交省

掲載:2020年07月22日

リスクマネジメント速報

         
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宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が7月17日に公布され、不動産取引では、水害ハザードマップを参照して対象物件の所在地を事前に説明することが義務づけられました。改正の背景には、近年の大規模水害の頻発によって、水害リスク情報が不動産取引時の重要な要素になったことがあります。8月28日から施行されます。

宅地建物取引業法施行規則では、宅地建物取引業者に対し、契約締結の判断に多大な影響を与える重要な事項について購入者へ事前に説明することを義務づけています。今回の改正によって、この重要事項説明の対象項目に、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地が追加されました。
併せて、宅地建物取引業法の運用に関するガイドラインについても追記されました。具体的には、水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示して対象物件の位置を示す、ハザードマップは市町村が作成した最新版を使う、ハザードマップ上に記載された避難所についても位置を示す、対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと購入者が誤認しないよう配慮する等の内容が盛り込まれました。

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