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熱中症「特別」警戒アラート、4月24日から運用開始 環境省

掲載:2024年04月18日

リスクマネジメント速報

         
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熱中症への警戒意識を高めてもらう目的で、環境省と気象庁は「熱中症警戒アラート」を運用しています。4月1日に改正気候変動適応法が施行されたことに伴い4月24日からは、より強い警戒を呼び掛ける「熱中症特別警戒アラート」の運用を開始します。熱中症特別警戒アラートは改正法によって創設されました。また、これまで法律上の位置づけがなかった熱中症アラートですが、改正法によって法的に位置づけられました。

新設された熱中症特別警戒アラートは熱中症警戒アラートの一段上の情報となります。重大な健康被害が生じるおそれがある場合に発表されるもので、地方自治体では防災無線などを使って注意を呼び掛けるようになります。なお条文ではそれぞれ、熱中症特別警戒情報と熱中症警戒情報といいます。

アラートが発表される基準は、全ての暑さ指数情報提供地点での翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が35に達すると予測される場合に「特別警戒」アラートを発表、他方、暑さ指数情報提供地点のいずれかで、翌日・当日の暑さ指数(WBGT)が33に達する場合は「警戒」アラートとなります。WBGTは熱中症を予防することを目的に開発された指数で、気温や湿度、日射量などに基づいて算出されます。

改正法では、政府の熱中症に関する計画が「熱中症対策実行計画」として法律上作成を義務付けられた法定計画に格上げされました。このほか、市町村が要件を満たす施設を指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として指定したり、市町村長が熱中症対策の普及啓発に取り組む民間団体などを「熱中症対策普及団体」として指定したりできるようになりました。クーリングシェルターは例えば、冷房設備のある公民館や図書館などとなります。

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