国土交通省は11月4日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、正当な理由なくマスクを着用していない乗客に対して、タクシー事業者が乗車を拒否できるとした運送約款を認可したと発表しました。タクシー利用者の中には、酔ったままマスクを着用せずに、大声で話しながら乗車する事例があるなど、タクシー運転者が感染への不安を抱えている現状があります。
約款について申請をしたのは東京都のタクシー事業者。運送約款に(1)運転手がマスクを着用していない理由を丁寧に聞き取った上で(2)病気など正当な理由がない場合に限り、マスクの着用をお願いすることを基本とし(3)それでも正当な理由なく、マスクを着用しない者についてのみ乗車をお断りすると規定します。国土交通省はタクシー運転者のみならず次に乗車する利用者の感染防止対策にもつながるとして認可しました。