人事院は9月15日、心・血管疾患および脳血管疾患を公務上の災害と認定するに当たっての指針を改正し、各府省などへ通知しました。公務上の災害とは、民間の労災に当たるもので、厚生労働省は14日、脳・心臓疾患に関する労災認定基準について改正し15日から運用を開始すると発表していました。
公務上の災害に関して改正された認定指針の主なポイントは次の通りです。
(1)最新の医学的知見を踏まえた対象疾患の追加・修正。
・「重篤な心不全」の追加
・「大動脈瘤破裂(解離性大動脈瘤を含む。)」を「大動脈解離」に修正
(2)いわゆる過労死ラインの水準(1ヶ月間に100時間程度、2ヶ月以上で1ヶ月当たり80時間程度の超過勤務)は維持した上で、同水準に至らない場合でも、勤務時間以外の質的要因を総合的に評価し業務の過重性を判断するとの従来の考え方を維持しつつ、その旨を認定指針に明記。
(3)全体の構成を見直す中で、認定に当たっての基本的な考え方や運用について明確化を図るほか、様式などについても修正。
公務上の災害認定基準は労災認定基準と同様に、約20年ぶりの改正となりました。