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新型コロナウイルス感染症対策で時間外労働等改善助成金の特例コースを設立 厚労省

掲載:2020年03月17日

リスクマネジメント速報

         
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厚生労働省は3月3日、新型コロナウイルス感染症対策として、既に今年度の申請の受付を終了していた「時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)」に特例的なコースを新たに設け、速やかに申請受付を開始することを発表しました。

テレワークの特例コースの対象となるのは、新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主であり、令和2年2月17日~5月31日までの事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いることが要件となっています。対象となる取組はテレワーク用通信機器の導入・運用や就業規則・労使協定等の作成・変更などで、補助率は2分の1、1企業当たりの上限額は100万円となっています。

職場意識改善の特例コースの対象となるのは、新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主で、令和2年2月17日~5月31日までの事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備することが要件となっています。対象となる取組は、就業規則等の作成・変更や労務管理用機器等の購入・更新などです。補助率は4分の3(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は5分の4)で、上限額は50万円となっています。
 

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