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災害レッドゾーンでの開発行為は原則禁止、都市計画法の一部改正で条例や審査基準の変更を周知 地方自治体

掲載:2022年04月14日

リスクマネジメント速報

         
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頻発・激甚化する自然災害に対応するため、都市計画法の一部が改正され、4月1日から施行されました。市街化調整区域における災害の危険性が高いエリアでの開発行為は原則、認められません。自治体が特例として許可する「条例区域」や開発許可制度における審査基準も変更され、各自治体が変更についてホームページなどを通じて周知しています。

災害の危険性が特に高い災害レッドゾーンでの開発について、従来は規制の対象外であった自己業務用施設が、改正によって規制対象となりました。店舗、オフィス、病院、社会福祉施設、旅館、工場などの開発は原則できません。法律で定められている災害危険区域や地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、浸水被害防止区域、急傾斜地崩壊危険区域が災害レッドゾーンです。

他方、開発が原則として規制される市街化調整区域であっても、条例によって指定した区域では一定の開発行為が認められています。これが改正では、災害レッドゾーンおよび浸水ハザードエリアなどを条例区域に含めてはならないと明記されました。災害イエローゾーンと呼ばれる区域においても原則として条例区域に指定できません。災害イエローゾーンとは、土砂災害や溢水(いっすい)、湛水(たんすい)、津波、高潮などによる災害と洪水の発生時に生命または身体に著しい危害を生ずる恐れがある区域のことです。こうした点を踏まえ、各自治体の条例区域や審査基準は変更されました。

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