国土交通省は4月8日、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事および業務の対応について、各都道府県と指定都市に通知しました。
この通知では、緊急事態措置を実施すべき区域における工事等については、受注者からの申出があった場合には協議を行い、工期の見直しや一時中止の対応等の適切な措置を行うこと、対象外の地域の工事等についても、受注者から申出があり必要と認められる場合は同様に適切な措置を行うことを求めています。さらに、これらの場合においては、特段の事情がない限り、受注者の責によらない事由によるものとして取り扱われるべきであるとしています。
また、施工中の工事等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置として、消毒・手洗い・うがいなどによる感染予防の徹底や、感染者および濃厚接触者があることが判明した際の連絡体制の構築、密閉空間・密集場所・密接場面という「三つの密」を極力回避することなどを求めています。
なお、国土交通省では、国土交通省直轄事業における工事等の対応についても、別途資料を公表しています。