安全で魅力的なまちづくりの推進を図る都市再生特別措置法などの改正法が、6月3日、参院本会議で可決、成立しました。
今回の改正は、頻発・激甚化する自然災害に対応するための総合的な対策を講じるとともに、都市の魅力を向上させることを目的としたもので、都市再生特別措置法、都市計画法、建築基準法の3法の改正法が成立しました。
今回の改正法により、「安全なまちづくり」のための施策として、災害レッドゾーンでの開発については自己業務用施設も原則禁止とするなどの「災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制」、災害ハザードエリアからの円滑な移転を支援するための計画を作成するなどの「災害ハザードエリアからの移転の促進」、立地適正化計画の居住誘導区域から災害レッドゾーンを原則除外するなどの「災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくり」が推進されます。
また、「魅力的なまちづくり」のための施策としては、官民一体で取り組むにぎわい空間の創出などによる「『居心地が良く歩きたくなる』まちなかの創出」や、住宅地で病院・店舗など日常生活に必要な施設の立地を促進する制度の創設などによる「居住エリアの環境向上」が目指されます。