厚労省は3月25日、2018年2月に公開した「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を改定し、新たに「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」として公表しました。テレワークの推進を図るためのガイドラインであることを明示的に示すため、名称も変更されました。労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取り組みなどについて示しています。
人事評価や費用負担、人材育成など労務管理全般について追記されました。テレワークにおける労働時間の把握については、パソコンの使用時間の記録といった客観的な記録による対応方法や労働者の自己申告による対応方法が示されました。また、正規・非正規といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意が必要であることや、ペーパーレスの推奨、セキュリティ対応について示されました。
セキュリティ対応については、情報セキュリティの観点から全ての業務を一律にテレワークの対象外と判断するのではなく、関連技術の進展状況を踏まえ、解決方法の検討を行うことや業務ごとに個別に判断することが望ましいと明示しています。また、企業・労働者が情報セキュリティ対策に不安を感じないよう、総務省が作成している「テレワークセキュリティガイドライン」を活用した対策の実施や労働者への教育を推奨しています。
テレワークガイドラインには、事業者向けにメンタルヘルス対策について、労働者向けには作業環境整備についてのチェックリストが用意されています。