新型コロナウイルスによる肺炎について、政府は1月28日、感染症法に基づく「指定感染症」にする方針を閣議決定しました。
「指定感染症」への指定は、2003年の重症急性呼吸器症候群(SARS)、2014年の中東呼吸器症候群(MERS)などに続き5例目となります。
政令の施行は2月7日からで、これにより、患者が従わない場合に強制的に入院させたり、患者の就業を制限したりすることが可能になります。また、患者の医療費は公費で負担され、医師には新規患者の報告義務が課されることになります。
なお、「指定感染症」と併せて検疫法上の「検疫感染症」に指定する政令も閣議決定しており、これにより、感染が疑われる人に対して、検疫所が強制的に診察や検査を受けさせることができるようになります。